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所得税及び復興特別所得税についてよくある質問

更新日:令和4年4月1日

e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。

所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。

なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

(対象となる第三者作成書類)

  •  給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
  •  個人の外国税額控除に係る証明書
  •  雑損控除の証明書
  •  医療費通知(医療費のお知らせ)(注1)
  •  医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
  •  セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注2)
  •  社会保険料控除の証明書
  •  小規模企業共済等掛金控除の証明書
  •  生命保険料控除の証明書
  •  地震保険料控除の証明書
  •  寄附金控除の証明書
  •  勤労学生控除の証明書
  •  住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  •  特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  •  特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  •  特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  •  政党等寄附金特別控除の証明書
  •  認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
  •  公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
  •  特定震災指定寄附金特別控除の証明書
  • (注1)令和3年分以降の所得税より、「医療費控除の明細書」に入力して送信することにより、税務署への提出又は提示を省略することができます。
  • (注2)平成29年分から令和2年分の所得税において、「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して送信することにより、税務署への提出又は提示を省略することができます。
  • (注3)平成31年4月1日以後、次の書類については、申告書の提出の際に提出又は提示が不要となりました。
  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
    オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
    特定口座年間取引報告書
    未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
    特定割引債の償還金の支払通知書
    相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類