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相続税申告の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和7年8月1日

財産取得者が未成年者等や非居住者である場合、相続税の申告書をe-Taxにより提出(送信)することはできますか。

税理士等が、未成年者、成年被後見人、非居住者である財産取得者の相続税の申告書データを作成・送信する場合は、e-Taxにより提出(送信)することができます。
なお、財産取得者本人が申告等データを作成・送信する場合は、財産取得者本人の電子署名の付与(電子証明書の送信)が必要となります。

(注1) 税理士等が財産取得者の申告等データを作成する場合は、申告等データの送信時に税理士等が電子署名の付与を行うことで、財産取得者本人の電子署名を省略することができます。

(注2) 税理士等による送信の場合も、財産取得者本人の利用者識別番号を入力する必要があります。

(注3) 財産取得者本人が申告等データを作成・送信する場合、財産取得者が未成年者・成年被後見人・非居住者などで、財産取得者本人の署名用電子証明書が市町村で発行されないときであっても、財産取得者本人の電子署名を省略して送信することはできません。


(参考)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)