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「ダイレクト納付」についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

法人税の申告期限を延長している場合、電子申告をする前にダイレクト納付を利用して見込税額の納付(予納)をするにはどうしたらいいですか。

納付情報登録依頼を行うことにより、見込税額のダイレクト納付が可能となります。
 この場合、納付情報登録依頼作成時の「申告区分」欄は「予納」を選択して下さい。

  • (注) 申告書を提出した後に差額分を追加納付する場合も、差額分について納付情報登録依頼を行うことで、差額分のダイレクト納付が可能となります。この場合、納付情報登録依頼作成時の「申告区分」欄は「確定申告」を選択して下さい。
  • ※ 納付情報登録依頼の作成の詳細については、登録方式による納税手続をご覧ください。