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1. 多国籍企業情報の報告コーナーとは
多国籍企業情報の報告コーナーにおいて、次に掲げる事項等を国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使用してデータ送信することができます。
※「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」の創設に伴い、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、令和6年4月1日以後に開始する各対象会計年度について、以下(2)に掲げるグローバル・ミニマム課税関係に関する事項等を報告する必要がありますので、ご留意ください。
多国籍企業情報の報告コーナーの基本的な操作方法については、「
はじめよう!e-Tax 多国籍企業情報の報告に係る手続編
」をご確認ください。
移転価格税制に係る文書化制度に関する情報については、国税庁ホームページ「 多国籍企業情報の報告サイト 」をご確認ください。
グローバル・ミニマム課税に関する情報については、国税庁ホームページ「グローバル・ミニマム課税サイト 」をご確認ください。
(1)移転価格税制に係る文書化制度に関する事項
- イ 特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項等
-
「最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表)」の内容を、 「多国籍企業情報の報告コーナー」を利用してe-Taxで送信するためには、 CSVファイルをあらかじめ作成していただく必要があります。 CSVファイルの作成に当たっては、「 CSVファイルに係るレコードの記録要領及び記録例
」をご確認ください。
また、「 付表のExcel様式」を利用してCSVファイルを作成することができます。 詳しくは、「 Excel様式を利用したCSVファイルの作成について
」をご確認ください。
作成したCSVファイルは、「多国籍企業情報の報告コーナー」に取込み、e-Taxで送信可能なデータ形式(XML形式)に変換して送信してください。作成いただいたCSVファイルについては、手続きの作成前チェック機能を利用することで、事前にエラーがないかをチェックすることができます。
詳細については、「 はじめよう!e-Tax 多国籍企業情報の報告に係る手続編」62ページから63ページをご確認ください。
※ 手続の作成前チェック機能を利用する場合は、あらかじめログインをしていただく必要があります。
- ロ 特定多国籍企業グループに係る国別報告事項
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「多国籍企業情報の報告コーナー」から、「特定多国籍企業グループに係る国別報告事項」をe-Taxを使用してデータ送信するためには、 OECD(経済協力開発機構)ホームページに掲載されている 「 Country-by-Country Reporting XML Schema」 ( 仮訳
) を踏まえた仕様に基づいたCSVファイル又はXMLファイルをあらかじめ作成していただく必要があります。 経理・税務担当者が、「特定多国籍企業グループに係る国別報告事項」を作成する場合は、CSVファイルで作成することを推奨します。
「特定多国籍企業グループに係る国別報告事項」の記録要領等(OECD XMLスキーマ バージョン2.0対応)
CSVファイルの作成に当たって
以下の記録手順等をご確認いただき、作成したCSVファイルを「多国籍企業情報の報告コーナー」に取り込んで送信してください。XMLファイルの作成に当たって
以下の記録要領等をご確認いただき、作成したXMLファイルを「多国籍企業情報の報告コーナー」に取り込んで送信してください。【注意事項】
OECD XMLスキーマの改訂(バージョン2.0)に伴い、令和2年10月1日以降は過去に公表されたスキーマ(バージョン1.0.1まで)に準拠したCSVファイル及びXMLファイルを受付することはできません。作成していただいたCSVファイル及びXMLファイルについては、手続の作成前チェック機能を利用することで、事前にエラーがないかをチェックすることができます。
詳細については、「 はじめよう!e-Tax 多国籍企業情報の報告に係る手続編」62ページ及び64ペ-ジから65ページをご確認ください。
※ 手続の作成前チェック機能を利用する場合は、あらかじめログインをしていただく必要があります。
- ハ 特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項
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「多国籍企業情報の報告コーナー」から、「特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項」をe-Taxを使用してデータ送信するためには、 PDFファイルによりあらかじめ作成していただく必要があります。 PDFファイルを作成する際の留意点は、「 事業概況報告事項を提供する際の留意点
」でご確認ください。
作成したPDFファイルは、「多国籍企業情報の報告コーナー」に取り込んで送信してください。(2)グローバル・ミニマム課税に関する事項
【注意事項】
グローバル・ミニマム課税に関する事項に係る手続は、令和7年9月16日から利用可能となります。- イ 特定多国籍企業グループ等報告事項等
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「多国籍企業情報の報告コーナー」から、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」をe-Taxを使用してデータ送信するためには、 OECD(経済協力開発機構)ホームページに掲載されている 「GloBE Information Return (Pillar Two) XML Schema: User Guide for Tax Administrations 」 ( 仮訳
) を踏まえた仕様に基づいたCSVファイル又はXMLファイルをあらかじめ作成していただく必要があります。 経理・税務担当者が、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を作成する場合は、CSVファイルで作成することを推奨します。
CSVファイル又はXMLファイルの作成に当たっては、令和7年9月に公表予定の、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記録要領」をご確認ください。
作成していただいたCSVファイル及びXMLファイルについては、手続の作成前チェック機能を利用することで、事前にエラーがないかをチェックすることができます。
※ 手続の作成前チェック機能を利用する場合は、あらかじめログインをしていただく必要があります。
- ロ 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項等
-
「特定多国籍企業グループ等報告事項等・最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表)」の内容を、 「多国籍企業情報の報告コーナー」を利用してe-Taxで送信するためには、 CSVファイルをあらかじめ作成していただく必要があります。 CSVファイルの作成に当たっては、「
CSVファイルに係るレコードの記録要領(グローバル・ミニマム課税)
」をご確認ください。
また、「 付表のExcel様式(グローバル・ミニマム課税)」を利用してCSVファイルを作成することができます。 詳しくは、「 Excel様式を利用したCSVファイルの作成について(グローバル・ミニマム課税)
」をご確認ください。作成したCSVファイルは、「多国籍企業情報の報告コーナー」に取込み、e-Taxで送信可能なデータ形式(XML形式)に変換して送信してください。
作成いただいたCSVファイルについては、手続の作成前チェック機能を利用することで、事前にエラーがないかをチェックすることができます。
※ 手続の作成前チェック機能を利用する場合は、あらかじめログインをしていただく必要があります。
- ハ 各対象会計年度の国際最低課税額に係る申告書
-
「各対象会計年度の国際最低課税額に係る申告書」については、その対象会計年度の課税標準国際最低課税額がない場合を除き、提出する必要があります。多国籍企業情報の報告コーナーにおいて、各対象会計年度の国際最低課税額に係る申告書(別表二十)、別表二十付表一から付表四まで(別表二十各付表)及び申告書の添付書類についてe-Taxを使用してデータ送信することができます。申告は、「国際最低課税額に係る申告書作成」から行ってください。
別表二十各付表をe-Taxで送信するためには、 別表二十各付表の各欄に記載すべき内容(金額など)が記録されたCSVファイルをあらかじめ作成していただく必要があります。このCSVファイルは一定の記録方法にしたがって作成していただく必要がありますので、CSVファイルの作成に当たっては、「 国際最低課税額に係る申告書におけるCSVファイルの作成について」をご確認ください。
CSVファイルの作成対象となる別表二十各付表は、「 こちらをご確認ください。
別表二十各付表のCSVファイルを作成するに当たっては、国税庁が提供する「国際最低課税額確定申告書等に係る申告データ(CSV)作成ツール」のご使用を推奨します。「国際最低課税額確定申告書等に係る申告データ(CSV)作成ツール」は、 こちらからダウンロードしてください。
2. ご利用に当たっての注意事項
- 多国籍企業情報の報告コーナーをご利用になるパソコンの環境や設定によっては、多国籍企業情報の報告コーナーを正常にご利用いただけない場合があります。 ご利用の前に「多国籍企業情報の報告コーナーの推奨環境」をご確認ください。
- 既にe-Taxソフト等を利用されている方も、多国籍企業情報の報告コーナーを利用の際は、多国籍企業情報の報告コーナーの事前準備セットアップが必要となります。
- ブラウザの「戻る」ボタン、「進む」ボタン、「更新」ボタンを使用すると、入力内容が消えてしまうおそれがありますので、ご使用にならないでください。 必ず多国籍企業情報の報告コーナーの画面内にあるボタン、リンクをご使用ください。
- 多国籍企業情報の報告コーナーをご利用になるパソコンの環境やCSVファイルのサイズによっては、多国籍企業情報の報告コーナーにおける一連の処理に時間を要することがあります。
3. よくある質問
多国籍企業情報の報告コーナーのご利用に当たっては、「多国籍企業情報の報告コーナーについてよくある質問」をご確認ください。
4. ご利用の際の事前準備について
多国籍企業情報の報告コーナーのご利用に当たっては事前準備が必要です。既に最終親会社等届出事項をe-Taxで送信していても、国別報告事項又は事業概況報告事項を初めてe-Taxで送信する場合には、事前準備が必要ですので、期限に余裕をもってご準備ください。
【注意事項】
令和7年1月6日(月)に多国籍企業情報の報告コーナーの事前準備セットアップを更新しております。同日より前に事前準備セットアップを行っている場合は、再度、事前準備セットアップを行っていただく必要があります。
5. お問い合わせ先
-
e-Taxの利用手続(事前準備セットアップ、電子証明書の登録等のe-Tax一般)に関するお問い合わせ先
e-Tax・作成コーナーヘルプデスクをご覧ください。 - 移転価格税制に係る文書化制度に関するお問い合わせ先
イ 多国籍企業情報の報告コーナーの手続のうち、(1)以外に関するお問い合わせ先
東京国税局管内の法人の方 :東京国税局 調査第一部国際調査管理課
大阪国税局管内の法人の方 :大阪国税局 調査第一部国際調査管理課
名古屋国税局管内の法人の方 :名古屋国税局 調査部国際調査管理課
関東信越国税局管内の法人の方 :関東信越国税局 調査査察部国際調査課
上記以外の国税局管内の法人の方:東京国税局 調査第一部国際調査管理課
ロ イ以外の移転価格税制に係る文書化制度に関するお問い合わせ先
国税庁ホームページ「 多国籍企業情報の報告」の相談窓口をご覧ください。 -
グローバル・ミニマム課税に関するお問い合わせ先
国税庁ホームページ「グローバル・ミニマム課税に関する個別照会について」をご覧ください。