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福島県下12市町村に納税地を有する法人の皆様への確定申告書用紙の発送再開に係るお知らせ (平成26年1月31日)

 東日本大震災により被害を受けられました皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 国税庁では、この度の震災の影響等を踏まえ、福島県下12市町村に納税地を有する法人の皆様方につきましては、確定申告書用紙の発送を見合わせておりました。

 この地域の納税者の方につきましては、平成23年3月11日以後に到来する申告・納税等の期限を延長していましたが、平成26年1月31日付国税庁告示により、平成26年3月31日をもって期限の延長措置を終了することとなりました。

 これに伴い、発送を見合わせておりました確定申告書用紙の発送を再開させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。
 また、e-Taxを利用して申告されている法人の皆様方につきましては、現在、e-Taxを利用できない状況であることも考えられるため、メッセージボックスへの「申告のお知らせ」の格納に加えて、確定申告書用紙を送付させていただくこととしましたので、お知らせいたします。

 なお、確定申告書用紙の発送は、納税者サービスの一環として行っているものであり、確定申告書用紙の送付を受けても、平成26年3月31日までに申告・納付等ができない場合には、期限の延長措置を受けることができますので、まずは、所轄税務署又は最寄りの税務署までご連絡をお願いいたします。

 既に税務署へ確定申告書を提出された後に、確定申告書用紙及びメッセージボックスへの「申告のお知らせ」が行き違いとなって届いた場合には、あしからずご了承くださいますようお願いいたします。

(注)その他の震災特例法の内容や震災に伴う税務上の取扱いについては、国税庁ホームページ「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて」をご覧いただくか、所轄税務署又は最寄りの税務署にご相談ください。

※ 国税庁告示により、申告・納税等の期限が平成26年3月31日となった地域
管轄税務署 地域
福島県 福島 川俣町
郡山 田村市
相馬 南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

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