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電子申告の義務化についてよくある質問

更新日:令和4年4月14日

電子申告の義務化の対象法人となった場合、届出書の提出を行う必要はありますか。

  適用日(令和2年4月1日)以後、電子申告の義務化の対象(以下「義務化対象法人」といいます。)となる法人は、以下のとおり所轄税務署長に対し、「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書 PDFファイル 」を提出する必要があります。

① 令和2年3月31日以前に設立された法人で令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合
当該事業年度(課税期間)開始の日以後1か月以内
なお、消費税課税期間特例を選択している場合は、法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないために法人税よりも消費税の電子申告義務の開始時期が早くなるケースがありますので、「 法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケース PDFファイル 」をご確認ください。
おって、法人税と消費税の電子申告義務の開始が一致しない場合は、法人税及び消費税について「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を、義務化の対象となる事業年度又は課税期間の開始の日から1月以内にそれぞれ提出する必要があります。

② 令和2年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
 ・増資により義務化対象法人となる場合
  資本金の額又は出資金の額が1億円超となった日から1か月以内
 ・新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
  設立の日から2か月以内

③ 令和2年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
 課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内  
 なお、減資により、資本金の額等が1億円以下となった場合等により義務化対象法人でなくなった場合には、納税地の所轄税務署長に対し、速やかに「 e-Taxによる申告の特例の適用がなくなった旨の届出書 PDFファイル 」の提出をお願いします。
※ 当該届出書は、令和2年4月1日以後使用可能となります。

(参考1)「事業年度の途中で減資を行い、資本金の額が1億円以下となった場合は、電子申告の義務化対象法人ではなくなるのでしょうか。
(参考2)「電子申告の義務化は、いつの事業年度(課税期間)からが対象となりますか。