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電子申告の義務化についてよくある質問

更新日:令和2年6月1日

電子申告の義務化は、いつの事業年度(課税期間)からが対象となりますか。

 電子申告の義務化は、「令和2年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)」から適用されることとなります。
 したがって、事業年度(課税期間)が1年間の3月決算法人の電子申告の義務化の適用開始時期を示すと、以下のとおりとなります。

(例) 事業年度(課税期間)が1年間の3月決算法人(決算期の変更がない場合)

① 確定申告
 令和3年3月期以後が対象

② 法人税の予定申告(仮決算の中間申告)
 令和2年9月期以後が対象

③ 消費税の中間申告(仮決算の中間申告)
 ・ 年1回の場合
  令和2年9月期以後が対象
 ・ 年3回の場合
  令和2年6月期以後が対象
 ・ 年11回の場合
  令和2年4月期以後が対象

④ 消費税の期間特例の適用を受けている場合
 ・ 課税期間を3月とする場合
  令和2年6月期以後が対象
 ・ 課税期間を1月とする場合
  令和2年4月期以後が対象
  なお、消費税課税期間特例を選択している場合は、法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないために法人税よりも消費税の電子申告義務の開始時期が早くなるケースがありますので、「 法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケース PDFファイル 」をご確認ください。

(参考1)「 電子申告の義務化の適用開始時期一覧 PDFファイル
(参考2)「資本金の額が1億円超であるかどうかはどの時点で判定しますか。