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エラー解決(トラブルシューティング)

更新日:令和2年7月1日

「納税用確認番号が未登録であるため、納税者の方の代理送信は行えません。納税者の方の納税用確認番号を登録した上で、再度送信してください。」のメッセージが表示されました。どうすればいいですか。

税理士等が関与先の所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼等の手続を送信する場合は、納税者本人の電子証明書の初期登録は必要ありませんが、納税者本人の納税用確認番号の登録を行う必要がありますので、納税者本人の納税用確認番号を登録後、所得税徴収高計算書データ等を税理士等が再度送信していただくことになります。