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税理士及び税理士法人等向けのよくある質問

更新日:令和7年8月1日

「日税連 税理士用電子証明書(第六世代)」はマイナンバーカードでも利用できますか。

「日税連 税理士用電子証明書(第六世代)」については、税理士認証カードのほか、税理士本人のマイナンバーカードでも利用することができます。
 ただし、マイナンバーカードで「日税連 税理士用電子証明書(第六世代)」を利用するには、日本税理士会連合会より税理士向けに提供している管理ツールを用いて、ご自身でマイナンバーカードの紐づけ登録をしておく必要があります。

 管理ツールの操作方法については、日本税理士会連合会にお問い合わせください。

 なお、e-Taxソフトで利用者識別番号と暗証番号でログインした後に、マイナンバーカードを利用して「日税連 税理士用電子証明書(第六世代)」で追加認証を行う場合は、マイナンバーカードの署名用パスワードを2回入力する必要がありますのでご留意ください。