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税理士及び税理士法人等向けのよくある質問

更新日:令和6年3月4日

令和4年度以前の申告書に、令和6年4月1日改正後の税務代理権限証書等を添付できませんがどうすればよいですか。

 過年分申告書(令和4年度以前や令和4年分以前などの申告書をいいます。)に「税務代理権限証書」や「計算事項、審査事項等を記載した書面」(以下「税務代理権限証書等」といいます。)を添付して送信する際には、改正前の税務代理権限証書等しか添付できない場合があります。
 この場合には、過年分申告書の提出とは別に、改正後の税務代理権限証書等を個別に送信いただくようお願いいたします。
 なお、どの過年分申告書が対象となるかにつきましては「 改正後の税務代理権限証書等を個別に送信する必要がある過年分申告書 PDFファイル」をご参照ください。