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税理士及び税理士法人等向けのよくある質問

更新日:令和6年4月1日

申告等データを送信する際に、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書や同法第33条の2に規定する計算・審査事項等を記載した書面も電子データの形式で送信することができますか。

  税理士法第30条や同法第33条の2に規定する書面についても、e-Taxソフトでデータが作成できますので、申告等データとともに送信すること、または、単体での送信が可能です。
 なお、税理士法第33条の2に規定する書面を単体で送信される場合は、以下の点に注意してください。
 1. データ作成の際、「基となる申告書の受付番号」欄及び「依頼者の利用者識別番号」欄を入力してください。
 2. 基となる申告書の法定申告期限内に送信してください。