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2. 利用に当たっての事前準備

更新日:令和2年7月1日

揮発油の製造場等、石油ガス税の充てん場等、印紙税の課税文書を作成する支店等が各種手続をe-Taxを利用して行う場合、本店の電子申告等開始届出書とは別に、製造場等、充てん場等、支店等が電子申告等開始届出書を提出(送信)する必要はありますか。

  電子申告等開始届出書については、国税関係法令に規定する納税地を所轄する税務署に提出(送信)していただくこととしており、これらの税目における納税地が本店の納税地と異なる場合には、本店の電子申告等開始届出書とは別に、それぞれの納税地を所轄する税務署に電子申告等開始届出書を提出(送信)していただく必要があります。