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2. 利用に当たっての事前準備

更新日:令和2年7月1日

法人の支店等が行う源泉徴収義務者としての申請・届出等手続や納税手続をe‐Taxを利用して行う場合、法人(本店)の電子申告等開始届出書とは別に、支店等の電子申告等開始届出書を提出する必要がありますか。

  電子申告等開始届出書については、原則として国税関係法令に規定する納税地又は所在地を所轄する税務署に提出していただくこととしており、法人の支店等が源泉徴収義務者等としてe-Taxを利用する場合には、法人(本店)の電子申告等開始届出書とは別に、支店等の電子申告等開始届出書を提出していただく必要があります。
なお、個人の方の場合、電子申告等開始届出書の提出に当たっては、源泉徴収に係る所得税の納税地ではなく、所得税の納税地に提出することとなります。したがって、所得税の納税地で既に電子申告等開始届出書を提出されていれば、改めて提出する必要はありません。