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多国籍企業情報の報告コーナーについてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

当社は国別報告事項の提供義務者に該当しますが、CSVファイルの「提供内容」の「国別報告事項」の項目は、「1」を記録すればよいですか。

貴社が特定多国籍企業グループの最終親会社等又は代理親会社等に該当するのであれば、貴社が国別報告事項の提供義務者となりますので、「国別報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表)」を提供する必要はありません。
この場合、「最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表)」又は「事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表)」を提供するため、CSVファイルを作成するのであれば、「国別報告事項」の項目は、「2」を記録することになります。
なお、最終親会社等又は代理親会社等が外国に所在する場合で、外国当局が国別報告事項に相当する情報の提供を国税庁に行うことができないと認められる場合に限り、CSVファイルの「提供内容」の「国別報告事項」の項目に「1」を記録することができます。