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相続税申告の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和7年8月1日

税理士等が財産取得者に代わって、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を代理送信し、利用者識別番号の取得や確認をすることはできますか。

「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を代理送信で提出することができます。

(1)新たに利用者識別番号を取得する場合
  ①国税庁が提供するe-Taxソフト又は国税庁の仕様公開に基づいて作成された会計ソフトで作成・送信
送信が完了すると、「利用者識別番号等の通知」が、税理士等及び関与先の財産取得者のメッセージボックスに格納されます。
  ②国税庁が提供する「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から作成・送信
送信が完了すると、送信者である税理士等の端末(パソコン)に「利用者識別番号等の通知」画面が表示されます。
なお、「利用者識別番号等の通知」画面は一度閉じてしまいますと、改めて表示はできませんので、『保存』又は『印刷』されることをお勧めします(送信した税理士等のメッセージボックスには格納されません。)。
(2)利用者識別番号の有無を確認する場合(電話連絡を希望する場合)
e-Taxソフト又は民間ソフト(国税庁の仕様公開に基づき作成された会計ソフト等)を使用して、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の参考事項欄に「相続税申告の委任有」及び「税理士への連絡希望」を入力の上、財産取得者の住所地を管轄する税務署に送信してください。税務署又は業務センターから「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の「税理士等」欄に入力のある電話番号に財産取得者の利用者識別番号を連絡します。
なお、暗証番号の再発行の有無により、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の入力方法が異なります。入力方法については、「 利用者識別番号がご不明な場合の対応方法について PDFファイル 」をご確認ください。


(注1)税理士等の電子署名があることを前提とするため、書面又は「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」により提出した場合は対象外となります。
(注2)利用者識別番号がない場合は、その旨を税務署から電話によりお伝えしますので、即時発行を希望される場合は「電子申告・納税等開始届出書」をオンラインで提出してください。
(注3)電話での連絡は、相続税の申告書を作成・送信するに当たって財産取得者の利用者識別番号が必要な場合に限り、実施しております。
(注4)暗証番号の再発行を不要とした場合、財産取得者本人へは利用者識別番号の通知がされません。

(参考) e-Taxソフト開始届出代理送信マニュアル PDFファイル