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相続税申告の作成・提出についてよくある質問
更新日:令和4年5月12日
申告内容によって、電子申告が利用できない場合がありますか。
次の申告書は、電子申告を利用することができませんので、書面による申告書の提出をお願いします。
- 申告書第1表(続)又は申告書第15表(続)を5枚以上添付する申告書
- 申告書を提出すべき者が申告書の提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合に、その者の相続人等から、その相続の開始を知った日の翌日から10 か月以内に提出される申告書(相法27②)
- 相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合に提出される申告書
- 相続税の修正申告書を提出すべき者が相続税の修正申告書を提出しないで死亡している場合に提出される申告書
- 相続人が未成年者である場合に親権者が作成する申告書(親権者が税理士である場合を除く。)
- 相続人が成年被後見人である場合に成年後見人が作成する申告書(成年後見人が税理士等である場合を除く。)
- 相続人が非居住者である場合に納税管理人が作成する申告書(納税管理人が税理士等である場合を除く。)