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相続税申告の作成・提出についてよくある質問
更新日:令和7年8月1日
申告内容によって、相続税の申告書をe-Taxにより提出(送信)できない場合がありますか。
相続税の申告書は、平成31年1月1日以後の相続等により財産を取得した人の申告からe-Taxにより提出(送信)することができます。
ただし、次に該当する場合は、電子申告を利用することができませんので、書面による申告書の提出をお願いします。
- 10人以上の財産取得者の申告を1度に送信(提出)する場合
- 申告書を提出すべき者が申告書の提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合に、その者の相続人等が申告書を提出する場合(相法27②)
- 相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合に、その相続時精算課税適用者の相続人等が申告書を提出する場合
- 相続税の修正申告書を提出すべき者が相続税の修正申告書を提出しないで死亡している場合に、その者の相続人等が申告書を提出する場合
- 財産取得者が電子証明書を有していない場合(税理士等による代理送信の場合を除く)