本文へ 本文へ移動アイコン

税理士及び税理士法人等向けのよくある質問

更新日:令和2年7月1日

税理士等が所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼を送信した場合に「納税用確認番号が登録されていない利用者の代理送信は行えません。」とのエラーがメッセージボックスに通知されましたがどうすればよいですか。

税理士等が関与先の所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼等の手続を送信する場合は、納税者本人の納税用確認番号の登録を行う必要がありますので、納税者本人の納税用確認番号を登録後、所得税徴収高計算書データ等を税理士等が再度送信していただくことになります。