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税理士及び税理士法人等向けのよくある質問

更新日:令和2年7月1日

税理士等が申告等データを作成し、送信する場合には、納税者は暗証番号の変更、電子証明書の登録などの初期登録をする必要がありますか。

税理士等が申告等データを作成し、送信する場合でも、以下の理由のため、納税者本人は暗証番号の登録(変更)及び納税用確認番号の登録を必ず行う必要があります。

  • 税理士等が送信した申告等データの受信通知をメッセージボックスで確認する必要があるため
  • 所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼などの納付手続を行うため

なお、納税者本人が申告等データを送信しない場合には、電子証明書は登録する必要はありません(納税証明書の交付請求手続をe-Taxを利用して行う場合は除きます。)。

(注) 納税者本人が電子証明書を登録していない場合には、受信通知を確認する都度「電子証明書が登録されていません。電子証明書の登録を行いますか。」というメッセージが表示されます。
 受信通知を確認する場合には、表示されたメッセージの「スキップ」ボタンをクリックしてください。