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税理士及び税理士法人等向けのよくある質問

更新日:令和2年7月1日

税理士等が申告等データを作成し、送信する場合や所得税徴収高計算書を利用者識別番号・暗証番号のみで送信する場合には、納税者や税理士等は、改めて電子申告等開始(変更)届出書を提出する必要がありますか。

  電子署名等を一部省略した申告等データを送信する場合、納税者及び税理士等が、改めて電子申告等開始(変更)届出書を提出する必要はありません。既に取得している利用者識別番号・暗証番号を使用することとなります。