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所得税及び復興特別所得税についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
e-Taxソフトの「申告書等送信票(兼送付書)」などに、平成31年4月1日以後、確定申告書等の提出の際に提出又は提示が不要となった源泉徴収票等が固定して記載されていますが、どうすればいいですか。
平成31年4月1日以後、確定申告書等の提出の際、提出又は提示が不要となった次の書類については、e-Taxで申告書等を送信する場合にも提出する必要がありませんので、「申告書等送信票(兼送付書)」などにこれらの書類名が記載されている場合であっても、これらの書類の提出は不要です。
なお、「申告書等送信票(兼送付書)」のこれらの書類の「提出区分」欄については、チェックをする必要はありません。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類
(注)令和元年分以降用の「申告書等送信票(兼送付書)」では「源泉徴収票等」及び「株式譲渡所得関係書類」欄は削除されています。