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所得税及び復興特別所得税についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
確定申告書等の提出の際に提出又は提示が不要となった源泉徴収票等の記載事項データは、平成31年4月1日以後、確定申告書等に添付して送信できないのですか。
平成31年4月1日以後、確定申告書等の提出の際、提出又は提示が不要となった次の記載事項データについても、確定申告書等に添付して送信することができます。
なお、上記の取扱いを変更する場合は、改めてe-Taxホームページに掲載します。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
(注)e-Taxソフトにおいて、令和元年分以降の「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」等を作成する場合は、記載事項データの作成はできません。