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所得税及び復興特別所得税についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書データをe-Taxに直接送信する場合においても、第三者作成書類の添付省略を適用することはできますか。
本制度は、e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合が対象となるため、「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書データをe-Taxに直接送信する場合も対象となります。
この場合には、「確定申告書等作成コーナー」の申告書の作成手順にしたがって、その添付省略をする第三者作成書類の記載内容を入力し、e-Taxへ直接送信していただくことになります。。