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添付書類のイメージデータによる提出についてよくある質問
更新日:令和4年5月12日
イメージデータによる提出の対象外のものをイメージデータで提出した場合、どのように取り扱われるのですか。
申告書、申請・届出書やイメージデータによる送信の対象とならない書類をイメージデータで提出した場合、法令上、その提出は効力を有しないこととなります。
この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XML形式又はXBRL形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となります。
イメージデータの提出の対象となる添付書類については、「イメージデータによる提出の対象となる添付書類には、どのようなものがありますか。 」をご確認ください。
なお、相続税申告では、e-Taxにより提出ができない一部の申告書様式について、イメージデータによる提出を可能としています。対応状況については「
相続税申告等のe-Tax提出方法一覧
」をご確認ください。