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添付書類のイメージデータによる提出についてよくある質問

更新日:令和4年5月12日

イメージデータによる提出の対象となる添付書類には、どのようなものがありますか。

イメージデータによる提出が可能な添付書類は、e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合に、法令の規定により申告書等に添付が必要な登記事項証明書や売買契約書の写しなどとなります。
イメージデータによる提出が可能な添付書類の具体的な名称等については、「利用可能手続一覧」の各税目の「イメージデータにより提出可能な添付書類」を参照してください。
また、申告書、申請・届出書のほか、次の添付書類については、イメージデータによる提出の対象となりません。

  • 電子データ(XML形式又はXBRL形式)による提出が可能な添付書類(例:法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書、所得税申告の青色申告決算書及び譲渡所得の内訳書など)
  • 所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる第三者作成の書類(例:給与所得の源泉徴収票、生命保険料控除及び寄付金控除の証明書など)
  • 原本への割印が必要となるなど手続の特性上、書面提出が必要な書類(例:印紙税過誤納確認申請の添付書類など)

(注)相続税申告では、e-Taxにより提出ができない一部の申告書様式について、イメージデータによる提出を可能としています。対応状況については「 相続税申告等のe-Tax提出方法一覧 PDFファイル 」をご確認ください。

イメージデータによる提出が可能な添付書類の判定フロー

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(注) イメージデータによる提出の対象とならない書類をイメージデータにより提出した場合、法令上、イメージデータによる提出が認められていないため、改めて、電子データ(XML形式又はXBRL形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となります。