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法人税申告等の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和7年6月2日

第三者作成の添付書類をイメージデータ(PDF形式)で送信(提出)しました。原本を5年間、保存する必要はありますか。

これまで、第三者作成の添付書類をイメージデータ(PDF形式)で送信(提出)しても、その原本を5年間、保存することが必要でしたが、平成30年4月以後に提出される申請等から保存が不要となりました。