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法人税申告等の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和6年5月31日

吸収合併により法人が消滅しました。被合併法人の申告はどのように行えばいいですか。

合併日の直前の事業年度に係る被合併法人の申告を合併法人が申告する場合、合併法人の利用者識別番号をご利用ください。
 なお、被合併法人の申告をする際には、「法人名」欄に合併法人の名称と括弧書きで被合併法人の名称を記載いただくなど、消滅会社である旨を表示してください。

【法人名等の記載例】
○株式会社霞ヶ関商事(被合併法人:株式会社虎ノ門商事)

 また、被合併法人の申告分につき電子納税を行う際に、税目・申告区分・課税期間が、合併法人と同一である場合は、システム側で2重納付(同一利用者識別番号で同一申告の納税が行われる)と判定されてしまうため、納付情報登録依頼の作成画面にて申告区分「その他」を選択し、被合併法人の申告に係る納付を行ってください。