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「ダイレクト納付」についてよくある質問
更新日:令和6年9月24日
非居住者等の源泉所得税の一部手続※で誤って自動ダイレクトをした場合はどうすればよいですか。
【※手続】
①非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
②利子等の所得税徴収高計算書
自動ダイレクトを利用した場合、口座引落日が一律所得を支払った月の「翌月10日※」に設定されますので、法定納期限が「翌月末日※」となる場合でも、「翌月末日※」を期日に指定できません。
引落日を「翌月末日※」に変更したい方は、受信通知(納付区分番号通知)からダイレクト納付の取消しを行った上、法定納期限までに再度所得税徴収高計算書(源泉所得税)の作成・送信をお願いします。
また、その際には、自動ダイレクトを利用せず、その後に格納される受信通知(納付区分番号通知)から、法定納期限までに納付をお願いします。
※日曜日、祝日などの休日や土曜日の場合には、その休日明けの日となります。
参考:期日指定納付において、指定期日や引落し預貯金口座の変更又は即時納付への変更は可能ですか。