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「ダイレクト納付」についてよくある質問
更新日:令和3年9月9日
申告期限を延長している場合、期日指定納付を行えますか。
次の場合、期日指定納付は行えません。
電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合で、
- 消費税の中間申告について、年11回必要な方が、中間1回目及び中間2回目において延長前の申告期限より後の日付を期日指定する場合。
- 法人税及び消費税の確定申告について、延長前の申告期限より後の日付を期日指定する場合。
上記の場合は、即時納付をご利用ください。
なお、納付情報登録依頼の作成・送信後にダイレクト納付を行っていただければ、期日指定納付を行うことができます。
※ 納付情報登録依頼の作成の詳細については、 登録方式による納税手続 をご覧ください。