「ダイレクト納付」についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
振替納税を利用している場合に、振替納税の対象とならない税目(所得税・消費税以外)を指定してダイレクト納付の利用届出書を提出することは可能ですか。
ダイレクト納付では、利用税目を指定した届出はできませんが、ダイレクト納付利用届出書を提出した場合でも納付の手段は限定されず、振替納税の利用も可能ですので、必要に応じていずれかの納付手段で納付していただくことになります。
→ 国税の納付手続
ただし、申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税について振替納税を利用されている方は、申告手続等により税額が確定すれば、振替納税の口座引落日(振替日)に自動振替により納付手続が完了します。
そのため、振替納税によらずダイレクト納付により納付を希望される場合は、特に振替納税の口座引落日(振替日)が納期限と同一になる次の税金については、振替納税による引落しがされないよう、あらかじめ所轄の税務署へ連絡した上でダイレクト納付をご利用ください。
○ 申告所得税及び復興特別所得税
- 納付手続が簡単(電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了)。
- 予定納税1期分(納期限:7月31日)
- 予定納税2期分(納期限:11月30日)
- 確定申告延納分(納期限:5月31日)
- ※ 上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。