本文へ 本文へ移動アイコン

勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式の柔軟化(CSV形式)についてよくある質問

更新日:令和3年11月18日

受取手形の内訳書に「電子記録債権」の残高を記録することはできますか。

  電子記録債権に係る残高の提出に当たっては、受取手形の内訳書を使用いただいて差し支えありませんが、受取手形の残高と区別できるよう摘要欄には「電子記録債権」と記録していただくようお願いします。
なお、CSVのファイル名は、「HOI020_3.0_受取手形」のままで問題ありません。
おって、標準フォームに記載の16項目以外の科目について、CSV形式で明細書を提出いただく場合は、①便宜的に16種類のいずれかを選択して作成する方法、②独自の勘定科目内訳書として作成する方法があります。②により提出する場合は、参考をご参照ください。

(参考)国税庁が公開している勘定科目内訳明細書(16種類)以外の勘定科目をCSV形式データで作成する場合、どのような方法がありますか。