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CRS報告コーナーについてよくある質問

更新日:令和8年1月5日

報告対象契約に係る報告事項の提供を行った場合、当該報告対象契約が終了するまでは、毎年報告を行う必要がありますか。

報告対象契約に係る特定対象者の報告事項の提供を行った場合には、当該報告対象契約が終了するまで、毎年報告事項の提供を行う必要があります。

なお、報告金融機関等は、その年中に、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者(上場法人その他の報告対象外となる者を除きます。)の締結していた報告対象契約が終了した場合には、その報告対象契約ごとに、報告対象契約の終了の事実その他の所定の報告事項を、当該報告対象契約が終了した日の属する年の翌年4月30日までに、所轄税務署長に提供しなければならないこととされています。

【参考】
国税庁ホームページ( CRSコーナー・FAQ )に、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(FAQ)」を掲載しておりますので、併せてご確認ください。
(令和4年4月1日以降用)・・・Q37
(令和8年1月1日以降用)・・・Q40