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CRS報告コーナーについてよくある質問
更新日:令和4年1月4日
不記録口座の報告はどのように行うか教えてください。
個人既存低額/高額特定取引契約者の不記録口座の報告事項については、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第16条の12第3項第2号において、 当該報告対象契約が不記録口座である旨を報告することと定めています。個人の既存口座で、不記録口座の報告が必要となる場合には、次のように入力してください。
<AccountNumber>に当該報告対象契約を識別するために使用する口座番号を入力するとともに、属性<UndocumentedAccount>に「true」を入力してください。 <AccountNumber>は必須項目となっていますので、口座番号がない場合には「NANUM」と入力してください。
<AccountReport><AccountHolder><individual>内の<ResCountryCode>及び<Address>内の<CountryCode>には日本の国コードである「JP」を入力し、<AddressFree>に「Undocumented」を入力してください。
<Address>の属性<legalAddressType>については、Optional項目ですので、未入力としていただくか、「OECD305」(unspecified)を入力してください。
<AccountBalance>については、必須項目となっています。入力がない場合はエラーとなりますので、実際の残高又は「0」を入力してください。