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法定調書の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

平成28年1月1日以後提出用の給与所得の源泉徴収票の備考欄に記録する個人番号は何桁で記録すればいいですか。

平成28年1月1日以後提出用の給与所得の源泉徴収票の備考欄は5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号を記録いただく項目となります。
5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号は、12桁で記録してください。
なお、非居住者の方などで個人番号のない控除対象扶養親族の場合は、記録を省略してください。