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法定調書の作成・提出についてよくある質問
更新日:令和7年12月22日
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に関する法定調書について、給与所得の源泉徴収票は書面で提出し、その他の法定調書についてはe-Taxを利用して提出するなど、法定調書の種類によって提出方法を変えることはできますか。
法定調書の種類によって異なる方法で提出することは可能です。
その場合は、以下のようにしてください。
- まず、パソコンを利用してe-Taxソフト又はe-Taxソフト(WEB版)で提出する法定調書及び法定調書合計表を作成し、法定調書合計表の作成の際、e-Taxを利用して提出する法定調書のみの内容(人員・支払金額等)で入力し、「調書の提出区分」欄を「1:新規」、「提出媒体」欄は「14:電子」を選択した上で送信してください。
- 次に、書面で提出する法定調書合計表を作成し、法定調書合計表の作成の際、書面で提出する法定調書のみの内容(人員・支払金額等)で入力し、「調書の提出区分」欄を「1:新規」、「提出媒体」欄は「30:書面」を選択してください。
- 次に、2で作成した書面で提出する法定調書に係る法定調書合計表をプリントアウトし、書面で提出する法定調書とともに税務署へ提出してください。
なお、法定調書を光ディスク等で提出する場合は、法定調書合計表の「提出媒体」欄で提出媒体の種類を選択した上で送信するとともに、作成した法定調書合計表をプリントアウトし、光ディスク等で提出する法定調書に参考として添付し、税務署へ提出してください。
※ 複数回に分けて同じ種類の法定調書を提出する場合の「調書の提出区分」欄については、初回提出分は「1:新規」、2回目以降提出分は「2:追加」と入力します。ただし、本問においては別の種類の法定調書を複数回に分けて提出していますので、ともに「調書の提出区分」は「1:新規」となります。