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法定調書の作成・提出についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
給与所得の源泉徴収票等の法定調書について、今回提出すべき調書がありませんでした。この場合、どうすればよいですか。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「摘要」欄に「該当なし」と入力の上、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のみを送信してください。
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更新日:令和2年7月1日
給与所得の源泉徴収票等の法定調書について、今回提出すべき調書がありませんでした。この場合、どうすればよいですか。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「摘要」欄に「該当なし」と入力の上、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のみを送信してください。