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お知らせ
掲載日:平成28年4月1日
e-Taxにおける利便性向上施策の実施について
e-Taxについては、昨年9月に決定したオンライン手続の利便性向上に向けた「財務省改善取組計画」(財務省行政情報化推進委員会決定)に基づき、導入した施策について、その概要等をお知らせします。
- 1 添付書類のイメージデータによる提出
<概要>
平成28年4月1日(金)から、e-Taxで申告や申請等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)による提出が可能となりました。
詳細については、「
添付書類のイメージデータによる提出について
」をご確認ください。
- 2 e-Taxで受付可能なデータ形式への変換機能の提供
<概要>
法人税申告手続におけるe-Tax利用の際、税務・会計ソフトで作成した財務諸表及び勘定科目内訳明細書(以下「財務諸表等」といいます。)が、e-Taxで受付可能なデータ形式で作成されていない場合には、e-Taxで提出(送信)することができないため、別途、添付書類として書面により提出されていました。
このため、e-Taxにより送信可能となる標準的なCSV形式を国税庁が定め、税務・会計ソフト開発業者に対して、対応するプログラムを開発するよう依頼しています。
また、税務・会計ソフトで作成したCSV形式データ(※1)をe-Taxで受付可能なXBRL形式(財務諸表)及びXML形式(勘定科目内訳明細書)のデータ(※2)に変換可能となるようe-Taxソフト(PC版)を改修するとともに、同機能を税務・会計ソフト開発業者に提供し、その対応を促しています。
(※1)
CSV ⇒ データ項目をカンマで区切ったテキスト形式のファイル
(※2)
XBRL、XML ⇒ e-Taxへ送信可能な形式のファイル
<運用開始日>
・e-Taxソフト(PC版)
⇒ 平成28年4月1日(金)
・市販の税務・会計ソフト
⇒ 平成28年4月1日(金)以降
※税務・会計ソフト開発業者の対応状況により異なります。
<対象手続・帳票>
〇 法人税申告
-
財務諸表
貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、個別注記表、損益金の処分表 -
勘定科目内訳明細書
16帳票
<留意事項>
- 税務・会計ソフトにおいて、国税庁が指定するCSV形式のデータで財務諸表及び勘定科目内訳明細書(以下「財務諸表等データ」といいます。)を作成する必要があります。
-
財務諸表については、e-Tax送信時に、勘定科目の名称が変換される場合があります。(例:「現金・預金」⇒「現金及び預金」)
変換後の名称については、変換したソフト上で変換前後の名称を表示し、確認することができます。 -
財務諸表等データをe-Taxで受付可能なファイル形式(XBRL形式又はXML形式)に変換するために、e-Taxソフト(PC版)又は税務・会計ソフトに組み込むCSV形式データ容量の上限は、10MBです。
また、e-Taxにおける1送信当たりのデータ容量の上限は、法人税申告データ、財務諸表等データ及び添付書類のイメージデータの合計で10MBです。
上限を超える場合は、法人税申告データの送信後、別途、財務諸表等データを追加送信することができます。
- (参考) e-Taxにおける新たな認証方式の導入について
<概要>
「e-Taxの新たな認証方式」については、平成28年度政府税制改正大綱において、「納税者利便にも配意しつつ、早期にセキュリティ対策やなりすまし対策について再検討を行った上で実施する。」とされたことから、関係省庁とともにセキュリティ対策やなりすまし対策に係る再検討を行い、これらの再検討結果を踏まえて個人納税者の方のe-Tax利用を簡便化するためのシステム修正を進めており、平成31年1月からご利用いただける予定です。
詳細は、「
【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています
」をご覧ください。(平成29年5月更新)