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納税証明書についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
電子納税証明書をコピーできるということであれば、コピーも正本と同様に取り扱うことができるのですか。
電子納税証明書の電子ファイルは、コピーされたものであっても、
- 確かに税務署長が発行したものであること
- 改ざんされていないこと
の確認ができれば、原本として取り扱うことができます。
そのためには、書面の場合の公印(税務署長印等)に代わるものである税務署長等の官職署名及び官職証明書を含めた電子納税証明書の電子ファイル全体をそのままコピーすることが必要となります。