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5. データ送信(送信及び送信確認)

更新日:令和7年10月24日

申告書等データは、送信した時点で提出されたという扱いになるのでしょうか。

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号)により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等は、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなすこととされています。
 したがって、e-Taxにおいても、送信された申告等データは、国税庁の受付システムのファイルに記録された時に行政機関等に到達したものとみなすこととなります。
 なお、e-Taxソフトにおいては、複数のデータの送信指示を一度に行うことが可能ですが、実際の送信は、データごとに行われるため、それぞれ到達する時刻は異なります。通常、受付時刻に大きな差は生じないと考えられますが、回線や受付システムの状況によっては、受付時刻に差が生じる可能性がありますので、期限に余裕を持って送信してください。

【到達時期の特例】
 災害等不可抗力により送信不能や送信遅延が生じた場合の取扱いについては、事実関係に基づき個々に判断することとなりますが、基本的には、書面の場合と同様に 納税者の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、国税通則法等の規定により、納税者が不利益を受けることのないように取り扱うことになります。