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4. データ作成(帳票選択・帳票編集・電子署名・添付書類)

更新日:令和2年7月1日

e-Taxソフトにより前回作成したデータを利用して、申告等データを作成することはできないのですか。

e-Taxソフトを利用した場合、消費税の中間申告、印紙税納税申告、国際観光旅客税の計算書提出、酒税納税申告等の毎月申告等を行う手続については、帳票に変更がない場合は、前回作成したデータを利用して作成しても問題ありません。
ただし、税制改正等により帳票が変更した場合は、前回作成したデータを利用して作成することはできません。

(注) 帳票の変更がない場合であっても、システム改善等により手続等のバージョンアップを行っていただくことがあります。この場合も前回作成したデータを利用して作成することはできません。