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イメージデータで送信可能な手続
についてよくある質問

更新日:令和4年1月4日

令和3年1月からイメージデータで送信可能な手続が利用可能となっていますが、令和4年1月からは何が変更になったか教えてください。

令和3年1月の利用開始時点では、税務署に提出される申請等が対象でしたが、令和4年1月からは、これに加えて国税庁、国税局並びに国税不服審判所に提出される申請等についても提出が可能となりました。