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電子申告の義務化についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
「土地収用証明書等の添付の省略(保存義務への転換)」されましたが、具体的にどの制度に関する添付書類が省略対象となるのでしょうか。
法人税の次の制度については、適用を受ける場合に確定申告書及び仮決算の中間申告書に添付することとされている収用証明書等の第三者作成書類を保存することにより、その制度の適用が認められることとなりました(この取扱いは電子申告が義務化されていない中小法人等が行う書面申告等の場合も同様です。)。
この改正は、平成30年4月1日以後に終了する事業年度の申告から適用されています。
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例
- 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
- 収用換地等の場合の所得の5,000万円特別控除
- 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の2,000万円特別控除
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の1,500万円特別控除