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法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について

(1) 概要

(令和9年1月1日以後の提出について)

法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該法定調書の枚数が「30枚以上」であるものについては、e-Tax、認定クラウド等又はCD・DVDなどの光ディスク等による提出が必要になります。
例えば、令和7年に提出すべきであった「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の枚数が「30枚以上」であった場合には、令和9年1月に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」はe-Tax、認定クラウド等又は光ディスク等により提出する必要があります。

(令和3年1月1日以後の提出について)

法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該法定調書の枚数が「100枚以上」であるものについては、e-Tax、認定クラウド等又はCD・DVDなどの光ディスク等による提出が必要です。

(2) 提出方法

① e-Taxソフト

e-Taxソフトをインストールすると、すべての法定調書を作成・提出することができます。
e-Taxソフトをご利用になる場合は、事前の準備が必要となりますので、「ご利用の流れ」及び 「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」をご覧ください。
詳細なご利用方法は、「e-Taxソフト操作マニュアル」をご確認ください。
※ 光ディスク等により提出可能な法定調書については、CSV形式による提出も可能です。

② e-Taxソフト(WEB版)

「退職所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など以下9種類の法定調書関係帳票については、e-Taxソフトをインストールすることなく、e-Taxソフト(WEB版)を利用して、帳票の作成・提出をすることができます。

【e-Taxソフト(WEB版)で作成・提出できる法定調書(及び同合計表)】

  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(社会保険診療報酬基金用)
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
  • 給与所得の源泉徴収票(※)
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 支払調書等合計表付表(e-Tax提出分)

e-Taxソフト(WEB版)をご利用される方は、「法定調書の作成・提出について」をご覧ください。
※ 令和9年1月1日以降、給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出する必要はありません。
詳しくは、国税庁ホームページの「源泉徴収票のみなし提出の特例」をご覧ください。

 

③ eLTAX(地方税ポータルシステム)

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、eLTAXから提出すると複数の市区町村に自動で振り分けて送信され、大変便利です。
詳しくは、「eLTAXホームページ」をご覧ください。
なお、令和9年1月1日以降、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署に給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署に源泉徴収票を提出する必要はありません。
詳しくは、国税庁ホームページの「源泉徴収票のみなし提出の特例」をご覧ください。

 

④ CD・DVDなどの光ディスク等

大量の法定調書を提出する場合には、e-Taxに代えて光ディスク等(CD・DVDなど)で提出することができます。
詳細については、「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。