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概要
ALL e-Taxとは、法人税申告について、主要な別表、財務諸表や勘定科目内訳明細書など、申告書に添付すべきものとされている添付書類を全てe-Taxで送信することをいい、業務の効率化・ペーパーレス化・コスト削減といったメリットがあります。
なお、定められたファイル形式以外の形式によりe-Taxで送信された場合には、ALL e-Taxに該当しないこととなりますのでご注意ください。
ファイル形式の詳細については、「
ファイル形式を定める国税庁告示(令和7年国税庁告示第12号)の概要
」をご確認ください。
また、リリース前の別表の取扱いについては、「
リリース前の別表等をイメージデータ(PDF)で提出した場合、ALL e-Taxとして取り扱われますか
」をご確認ください。
当庁の取組
国税庁では、個々の税理士に対するALL e-Taxの利用勧奨に積極的に取り組んでいます。
ALL e-Taxを実現するためには、会計ソフトで作成した財務諸表を、税務(申告)ソフト等でe-Tax送信することが必要となるため、 税理士や法人がそれぞれ使用している会計ソフトと税務(申告)ソフトとの間の互換性などの問題をクリアする必要があります。利用勧奨に当たっては、個々の事情に応じて十分に説明することとしており、会計ソフトと税務(申告)ソフトとの間の互換性有無による送信方法の違い等については、こちらの「
財務諸表データの送信」に情報を公開し、ALL e-Taxの更なる推進に向けて周知広報を行っています。
参考情報
ALL e-Taxの利用勧奨の場でいただいたご質問について、以下のとおり掲載しておりますのでご確認ください。
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リリース前の別表等をイメージデータ(PDF形式) で提出した場合においても、ALL e-Taxとして取り扱われます。
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※ その他の主要な別表や財務諸表など、申告書に添付すべきものとされている書類をe-Taxで送信している場合に限ります。
リリース前の別表等の詳細については「 リリース前の別表等について」をご確認ください。
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財務諸表をイメージデータ(PDF形式)で提出した場合には、ALL e-Taxには該当しません。
なお、e-Taxで財務諸表を提出する際のデータ形式は、「XBRL形式」若しくは、「CSV形式(令和2年4月以降)」と法令で定められているため、イメージデータ(PDF形式)で提出することは認められていません。
財務諸表のデータ形式及び送信方法の詳細については「 財務諸表データの送信」をご確認ください。
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公益法人等が収益事業及び非収益事業分の2種類の財務諸表を提出する場合については、一つ目の財務諸表データ(例:収益事業分)を法人税確定申告等と同時に送信いただいた後、二つ目の財務諸表データを追加送信いただくことで、提出が可能です。
追加送信の詳細については「法人が申告した法人税及び消費税等の別表や付表等を追加で送信するには、どうすればいいですか。」をご確認ください。