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源泉所得税(徴収高計算書)についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)のダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の期日指定ができない。

納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、源泉徴収した所得税及復興特別所得税を半年分まとめて納めることができる特例です。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)の『納期等の区分(至)』欄に、6月又は12月以外の値を入力すると、ダイレクト納付の期日指定を行えない場合があります。
なお、ダイレクト納付の期日指定が行えない場合には、ダイレクト納付(即日)やインターネットバンキングからの納付など、ダイレクト納付(期日指定)以外の方法により、納税手続をお願いいたします。