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電子申告の義務化についてよくある質問

更新日:令和4年4月1日

電子申告の義務化の対象法人を教えてください。

 電子申告の義務化の対象となる法人(注1)は、次のとおりです。

① 法人税及び地方法人税の場合  内国法人のうち、
 ・事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(注2)
 ・通算法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社
② 消費税及び地方消費税の場合
 ①に掲げる法人(注3)に加え、国及び地方公共団体

  1. 内国法人には、公共法人(消費税及び地方消費税のみ)・公益法人等・協同組合等を含みます。
    なお、人格のない社団等及び外国法人は、資本金の額又は出資金の額の有無にかかわらず電子申告の義務化対象法人には含まれません。
  2. 設立根拠法に
     ① その資本金又は出資金自体について規定されているもの、
     ② その資本金又は出資金の出資について規定されているもの、
     ③ 上記のほか、定款に出資持分に関する定めがあることを前提とした制度が規定されているもの
    のうち、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える場合に該当することとなります。
  3. 通算法人は、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人のみとなります。