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【入力・保存】

更新日:令和7年10月31日

作成コーナーで「扶養控除」を入力したい

 「控除の入力(2/2)」画面の「扶養控除」から入力します。

 なお、「給与所得に関する質問」で「確定申告において社会保険料や生命保険料を追加したり扶養控除を変更するなど、年末調整の内容を変更しますか?」の質問に「変更しない」を選択した場合は、入力は不要です。


 また、「扶養控除」の入力に当たっての不明点については、「よくある質問」をご覧ください。
 「確定申告書等作成コーナー > よくある質問 > 所得税の取扱いを調べる > 所得控除 >  扶養控除

【画面番号】
 SS-AA-010a、SS-AA-050、SS-AA-070a、SS-AA-080、SS-HH-010、SS-HH-020
【エラーコード】
 ー