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【入力・保存】

更新日:令和7年10月31日

作成コーナーで「住宅ローン控除」を入力したい

 「所得・控除の入力」または「控除の入力(2/2)」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」から入力します。
  源泉徴収票に記載のあるものについては、給与所得の画面から入力します。
 詳しくは、以下をご確認ください。


(参考)
 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の説明については、確定申告書等作成コーナーのよくある質問に掲載していますので、ご活用ください。
「作成コーナー > 令和6年分よくある質問 > 所得税の取扱いを調べる > 税額控除 >  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除

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