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【入力・保存】
更新日:令和7年10月31日
作成コーナーで「住宅ローン控除」を入力したい
「所得・控除の入力」または「控除の入力(2/2)」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」から入力します。
※ 源泉徴収票に記載のあるものについては、給与所得の画面から入力します。
詳しくは、以下をご確認ください。
(参考)
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の説明については、確定申告書等作成コーナーのよくある質問に掲載していますので、ご活用ください。
「作成コーナー > 令和6年分よくある質問 > 所得税の取扱いを調べる > 税額控除 > (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 」
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