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e-Tax・作成コーナーヘルプデスクに実際に
お問い合わせがあった上位70のFAQ
【概要】
更新日:令和8年1月5日
作成コーナーで申告書を作成したときに、利用できない旨のメッセージが表示された場合の対処方法を知りたい
確定申告書等を作成される方のうち、手続や収入・所得金額、所得・税額控除等の内容によっては、確定申告書等作成コーナーを利用できない場合があります。
また、確定申告書等作成コーナーを利用中に「利用できない」旨のメッセージが表示される場合もあります(下枠のエラーコード参照)。
詳しくは、確定申告書等作成コーナーのご利用ガイドに、「ご利用になれない方」を掲載していますので、ご確認ください。
確定申告書を作成する方で利用できない場合
「確定申告書等作成コーナー(トップ) > 作成の流れ(ご利用ガイド) > 確定申告書を作成する方」
更生の請求書・修正申告書を作成する方で利用できない場合
「確定申告書等作成コーナー(トップ) > 作成の流れ(ご利用ガイド) > 更正の請求書・修正申告書を作成する方」
【お問い合わせが多い事例】
・退職所得がある方のうち、特定役員退職手当等、短期退職手当等がある方で、退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方のうち、家屋の取得と増改築、増改築と増改築など控除の重複適用を受ける方(年末調整の際に控除の適用を受けている方を除きます。)。
確定申告書等作成コーナーを利用できない場合、手書きで申告書等を作成するなど、別の方法で申告書等を作成してください。
なお、パソコンをご利用の方は、e-Taxソフトを利用して申告書等を作成し、送信することができます。
※ e-Taxソフトの利用には、マイナンバーカードなどの電子証明書とICカードリーダライタが必要です。
詳しくは、「e-Taxソフトについて」をご覧ください。
【画面番号】
CC-AX-302、CC-AX-303
【エラーコード】※利用できない旨が掲載されるエラーコードの一部抜粋
SSEH020-SUE003、SSEH020-SUE004、SSJC090-SUE007、SSJH010-SUE001、SSJK010-SUE005、SSJK010-SUE006、SSCA010-SHW038