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通算親法人による通算子法人の法人税に関する
申告書等の提供に当たっての留意事項

令和4年4月1日以後開始事業年度において、通算親法人がe-Taxにより通算子法人の法人税に関する申告書等を提供した場合には、通算子法人が当該申告書等を提供したものとみなすこととされました。(以下「みなし規定」といいます。)
なお、みなし規定の適用にあたっては次の(1)から(3)に留意してください。

(1) 通算子法人の利用者識別番号の入力
みなし規定の適用を受ける場合は、通算親法人の利用者識別番号に加えて通算子法人の利用者識別番号を入力する必要があります。
(2) 電子署名及び電子委任状の添付
みなし規定の適用を受ける場合は、通算親法人の代表者の電子署名又は通算親法人の代表者から委任を受けた同法人の①役員等若しくは②関与税理士の電子署名を添付する必要があります。
なお、上記①又は②の者の電子署名を添付する場合は、電子委任状の添付も必要です。詳しくは「e-Taxで利用可能な電子委任状について」をご確認ください。
(3) 対象となる手続
みなし規定の対象となる手続は、「 通算親法人による通算子法人の法人税に関する申告書等の提供可能手続一覧 PDFファイル 」をご確認ください。
なお、通算子法人となる以前の事象に係る手続にはみなし規定は適用されません。