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相続税申告の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和6年4月26日

所得税や贈与税などの申告をe-Taxにより行うために、既に利用者識別番号を取得している場合、相続税申告のe-Taxのために、改めて「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出して利用者識別番号を取得する必要がありますか。

既に利用者識別番号を取得している方については、その利用者識別番号を用いて相続税の申告をe-Taxにより行うことができますので、改めて「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出して利用者識別番号を取得する必要はありません。
 なお、誤って利用者識別番号を複数(二重に)取得してしまった場合は、最後に取得した利用者識別番号が有効となり、古い利用者識別番号に係るメッセージボックスが確認できなくなりますのでご注意ください。

(参考)
 利用者識別番号が分からない場合は、①過去に電子申告を行った申告書等の控えや税務署からの郵送物など、②確定申告書等作成コーナーの保存データ(.data)がある場合はデータを読み込み、その入力内容、③e-Taxのマイページ、④e-Taxソフトを利用している場合はメッセージボックスの確認を行った際に表示される「受付システムログイン用暗証番号入力」画面などから、利用者識別番号を確認することができます。

(利用者識別番号を確認することができない場合で税理士等が代理送信するとき)
 利用者識別番号を確認することができない場合は、変更等届出書を管轄の税務署に提出してください。
 利用者識別番号がある場合には、既に取得している利用者識別番号と仮の暗証番号が税務署から財産取得者本人に郵送されます。
 利用者識別番号がない場合は、その旨を税務署から電話によりお伝えしますので、即時発行を希望される場合は「電子申告・納税等開始届出書」をオンラインで提出してください(参考:よくある質問「新たにe-Taxを利用するために必要な「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の提出は、どの税務署に行うのですか。」)。
 なお、変更等届出書の「参考事項」欄に、「相続税申告の委任有」及び「税理士への連絡希望」と入力の上、当該変更等届出書をe-Taxソフト又は民間ソフト(国税庁の仕様公開に基づき作成された会計ソフト等)を使用して送信することで、税務署又は業務センターから変更等届出書の「税理士等」欄に入力のある電話番号に財産取得者の利用者識別番号を連絡します。
 おって、本対応は、税理士の電子署名があることを前提とするため、書面又は「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」により提出した場合は対象外となることに御留意ください。